帳簿書類の保存期間 Aimパートナーズ総合会計事務所です。 法人は帳簿を備付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類をその事業年度の確定申告の提出期限から原則7年間保存しなければなりません。 ただし欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間は10年間であり、また会社法では10年間となっております。 わりとお客様からもお問合 2024年10月1日